自家製の梅酒、想像するだけで心が和みますよね。初夏の青梅と氷砂糖、そしてお好みのお酒を大きな瓶に漬け込む、あの丁寧な手仕事。しかし、「自家製のお酒って、もしかして法律に触れるんじゃ…?」と不安に思ったことはありませんか?その心配、よくわかります。この記事では、梅酒 自家製 法律の観点から、誰でも安心して美味しい梅酒作りを楽しめるよう、知っておくべきルールを専門家の視点で徹底的に解説します。うっかり法律違反になってしまわないよう、正しい知識を身につけましょう。

そもそも、梅酒の自家製は法律でOK?

結論から言うと、特定のルールを守れば、家庭で梅酒を作ることは合法です。

日本の法律、特に「酒税法」では、お酒の製造(醸造)には免許が必要です。しかし、家庭で楽しむ範囲の「混和」という行為は例外的に認められています。梅酒作りは、すでにあるお酒に梅や砂糖を漬け込む「混和」にあたるため、ルールさえ守れば問題ありません。逆に言えば、ルールを一つでも破ると「密造酒」と見なされ、罰則の対象となる可能性があるので注意が必要です。正しい梅酒 作りの知識は、法律を守る上でも非常に重要です。

【重要】自家製梅酒が合法になる3つの絶対ルール

では、具体的にどのようなルールを守れば良いのでしょうか?国税庁が定める、家庭で果実酒を作る際の重要なポイントは以下の3つです。これを守れば、あなたの梅酒作りは完全に合法となります。

ルール1:アルコール度数20度以上のお酒を使うこと

これが最も重要なルールです。漬け込むベースとなるお酒は、必ずアルコール度数が20度以上のものを選んでください。

  • なぜ20度以上?
    アルコール度数が20度未満のお酒(例えば日本酒やワインなど)に果物などを漬け込むと、果実に含まれる糖分と酵母によって新たにアルコールが発酵してしまう可能性があります。この「新たなアルコールの発生」が、免許のない「酒類の製造」と見なされてしまうのです。20度以上の強いアルコールには発酵を抑える力があるため、このルールが定められています。

  • 一般的に使われるお酒

    • ホワイトリカー(甲類焼酎):35度が一般的で、無味無臭なので梅の風味を活かしやすい。
    • ブランデー:35~40度。芳醇でコクのある仕上がりに。
    • ウイスキー:40度以上。スモーキーで個性的な梅酒に。
    • 本格焼酎(乙類焼酎):25度のものが多い。米焼酎や麦焼酎など、ベースの風味を楽しめる。

ルール2:禁止されているものを混ぜないこと

お酒に混ぜてはいけないものが法律で定められています。自家製の梅酒作りで注意すべきは以下のものです。

  • ぶどう(やまぶどうを含む)
  • 米、麦、あわ、とうもろこしなどの穀物類

これらの原料は、ワインやビール、日本酒などの主原料です。これらを漬け込むと、たとえアルコール度数20度以上のお酒を使っても、酒税法上の「製造」とみなされ違法となります。梅はこれらに該当しないため、安心して使えます。

ルール3:新たにアルコールを生成させないこと

ルール1と関連しますが、あくまでも「すでにあるお酒に風味を移す(混和)」という範囲に留める必要があります。例えば、発酵を促す酵母(イースト菌)などを加える行為は絶対にNGです。これは完全に新しいお酒を「製造」する行為となり、密造と判断されます。

酒類法専門家、佐藤 健一氏のコメント:
「多くの方が誤解しがちなのが、『混ぜるだけなら何でもOK』という考えです。法律の核心は『新たなアルコール分を1度以上発生させない』という点にあります。アルコール度数20度以上のお酒を使うのは、この発酵リスクを抑えるための、最も確実で簡単な方法なのです。」

これをやったらNG!自家製梅酒で法律違反になるケース

良かれと思ってやったことが、実は法律違反だった…という悲しい事態を避けるため、具体的なNGケースを見ていきましょう。

  • 日本酒やみりんで漬ける
    風味が良さそうに思えますが、一般的な日本酒(約15度)や本みりん(約14度)はアルコール度数が20度未満のため、使用すると違法になります。
  • 作った梅酒を販売する
    自家製の梅酒をフリマアプリで売ったり、お店で提供したりすることは、酒類販売業免許がない限り固く禁じられています。これは量や金額に関わらず違法です。
  • 不特定多数に振る舞う
    自宅で家族や友人と楽しむのは問題ありません。しかし、例えばイベントで不特定多数の人に無料で配ったり、飲食店でお客さんにサービスしたりする行為は、販売と見なされる可能性があります。美味しい梅酒が完成したら、思わず「梅酒 に しま せん か」と誰かを誘いたくなりますが、提供する相手と場所には注意しましょう。

このような行為は、意図せずとも「梅酒 密造 酒」と見なされる可能性があるため、絶対に避けてください。

自家製梅酒の法律を守るためホワイトリカーのアルコール度数を確認する様子自家製梅酒の法律を守るためホワイトリカーのアルコール度数を確認する様子

なぜ自家製の梅酒に厳しい法律があるの?

「家で少し楽しむだけなのに、なぜこんなにルールが厳しいの?」と疑問に思うかもしれません。これには主に2つの理由があります。

  1. 酒税の確保
    お酒には「酒税」という税金がかけられています。もし誰もが自由に免許なくお酒を造れるようになると、国の大切な税収源が確保できなくなってしまいます。
  2. 品質と安全性の担保
    免許制度は、安全なお酒が市場に流通することを保証する役割も担っています。素人が管理の行き届かない環境でお酒を造ると、有害なメタノールが発生するなど、健康被害を引き起こす危険性があるためです。

家庭での梅酒作りが一部認められているのは、あくまでも「個人の楽しみ」という範囲での例外的な措置なのです。

酒類法専門家、佐藤 健一氏のコメント:
「法律と聞くと堅苦しく感じますが、これは私たち消費者を守るためのルールでもあります。特にアルコール度数の規定は、安全な梅酒を作るための最低限の約束事だと考えてください。お酒のラベルをしっかり確認する、その一手間が大切です。」

自家製梅酒と法律に関するよくある質問(FAQ)

最後に、梅酒 自家製 法律に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 自家製梅酒のアルコール度数はどうなりますか?

梅から出るエキスや氷砂糖が溶けることで、完成した梅酒のアルコール度数は元のお酒よりも少し下がります。例えば35度のお酒で漬けた場合、出来上がりは20~25度程度になるのが一般的です。興味がある方は、梅酒 度数 自家製に関する詳しい情報も参考にすると良いでしょう。

Q2. 作った梅酒を友人や親戚にプレゼントしてもいいですか?

無償で譲渡(プレゼント)すること自体は、直ちに違法とは言えません。しかし、非常にグレーゾーンです。もしその対価として後からお返しをもらうなど、実質的な売買と見なされると問題になる可能性があります。トラブルを避けるためにも、個人的な譲渡はごく親しい間柄に留め、基本的には「作った本人が消費するもの」と考えるのが最も安全です。

梅酒作りで法律違反になるアルコール度数20%未満のお酒の例梅酒作りで法律違反になるアルコール度数20%未満のお酒の例

Q3. 法律に違反した場合の罰則は?

酒税法に違反して無免許でお酒を製造した場合、「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科される可能性があります。知らなかったでは済まされないため、正しい知識を持つことが非常に重要です。

Q4. 1年前に作った梅酒が出てきました。まだ飲めますか?

自家製梅酒には明確な賞味期限はありませんが、適切に保存されていれば数年、あるいはそれ以上楽しむことができます。ただし、カビが生えたり、酸っぱい臭いがしたりするなど、異常が見られる場合は飲まないでください。一般的なまっ こい 梅酒 賞味 期限の情報も、自家製梅酒の保存期間を考える上で参考になります。

Q5. レシピサイトで日本酒を使った梅酒の作り方を見たのですが…

残念ながら、それは法律違反のレシピである可能性が非常に高いです。アルコール度数20度未満の日本酒を使用することは酒税法で認められていません。インターネット上の情報には誤りが含まれていることもあるため、必ず「アルコール度数20度以上」という基本ルールを思い出してください。

まとめ:ルールを守って、世界に一つの梅酒作りを楽しもう!

この記事では、梅酒 自家製 法律に関する疑問を解消するために、守るべき3つの重要なルールと注意点を解説しました。

  • アルコール度数20度以上のお酒を使う
  • ぶどうや穀物類は混ぜない
  • 販売や不特定多数への提供はしない

このポイントさえ押さえれば、自家製梅酒は何も怖いものではありません。むしろ、季節の手仕事として、あなたの生活を豊かにしてくれる素晴らしい趣味となるでしょう。正しい知識を武器に、今年はぜひ、あなただけの特別な梅酒作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。愛情を込めて作った梅酒の味は、きっと格別なものになるはずです。

Last Updated on 13/10/2025 by 寒紅梅酒造株式会社

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